生活保護葬とは

生活保護葬とは、生活保護を受けられている方が自己負担額0円でご葬儀ができます。「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれています。葬儀は通夜や告別式を行わずに火葬のみを行う火葬式(直葬)という形式になります。

葬祭扶助について

葬祭扶助(そうさいふじょ)とは、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、自治体が葬儀費用を支給する制度です。生活保護法の第18条で「葬祭扶助」として定められております。

お手続きの流れ

相模原市の生活保護葬を利用するためには、以下の手続きが必要です。

① 相談
相模原市役所の福祉課や、生活保護を受けていた人が通っていた区役所などで相談をする必要があります。相談には、生活保護受給者の名前や住所、亡くなった日付や場所、葬儀の日程などを伝えます。

② 審査
相模原市は、相談内容や生活保護受給者の状況を確認し、審査を行います。審査の結果、生活保護を受給していたことが確認された場合、葬儀費用の全額が市によって負担されます。

③ 葬儀の手配
葬儀社を選び、市から指定された手続きを行います。また、市から提供される遺体搬送費用や墓地の費用も無料で提供されます。

お問い合わせ

神奈川県相模原市中央区富士見6-6-1

対応エリア

相模原市内になります。

注意事項

相模原市の葬祭扶助制度は、市内に居住している方が、生活保護受給者または生活保護基準以下の低所得者の場合、市が葬儀費用の一部を補助する制度です。この制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、被保険者が相模原市に住所を有すること、被保険者と死亡者との続柄が配偶者、直系尊属、兄弟姉妹、養子縁組等の場合であること、被保険者が生活保護基準以下の低所得者であることが条件となります。 また、葬儀費用の補助額については、被保険者の収入や資産額、葬儀費用の規模、実費などに応じて変動します。具体的には、火葬費用や祭壇代などの葬儀費用の一部が補助されます。

葬祭扶助を利用するにあたっての注意事項は下記の通り、8つあります。
・葬儀前に必ず申請を行う
・直葬以外の葬儀は認められていない
・扶助費用にお墓や法要の費用は含まれていない
・僧侶の読経や戒名授与はできない
・申請時には葬儀の領収書の写し、または会葬礼状の写しを添付する
・扶助額に自己資金を足すことはできない
・申請受付日は1日から15日までで、支給日は翌月の20日以降であること

葬祭扶助を利用する際には、申請前に相模原市の要件を確認し、直葬以外の葬儀や墓石代、戒名授与、僧侶の読経などの費用が扶助の対象外であることに注意する必要があります。また、申請時には葬儀の領収書の写しや会葬礼状の写しを添付することが必要であり、支給日は翌月の20日以降であるため、受付日にも注意する必要があります。これらの注意点を踏まえた上で葬祭扶助を活用していきましょう。

よくある質問

Q.葬祭扶助を申請するために準備する書類は?
A.申請書、被保険者証のコピー、領収書(葬儀費用や納棺料などの支払いを証明する書類)、死亡診断書のコピー、戸籍謄本や住民票などの身元証明書になります。

Q.葬祭扶助の対象者は?
A.住民税非課税世帯、生活保護受給者、国民年金保険料減免世帯、障害年金受給者世帯、定額給付金の受給世帯が対象者になります。

Q.葬祭扶助の給付額はどのくらいですか?
A.最大で葬儀費用の60%~90%までが助成されます。給付額は、申請者の世帯の状況や葬儀費用の金額によって異なりますので、詳細は相模原市のホームページや福祉課窓口で確認することをおすすめします。

Q.身寄りのない方が亡くなった場合、葬儀を誰が行うのですか?
A.身寄りのない人が亡くなった場合、市区町村が葬儀を執り行います。通常は、市区町村が担当の葬儀社に依頼し、一般的な葬儀が行われます。相模原市が提供している生活保護葬は、生活保護を受けていた方や低所得者の方々が亡くなった場合に、葬儀費用の一部または全額を支援する制度です。支援内容は、葬儀代や火葬費、遺影代、棺や位牌など、葬儀に必要な費用の一部または全額を負担します。

Q.相模原市からの扶助である生活保護葬を受ける条件は?
A.生活保護を受けていた方であることが確認されること、生活保護受給者が亡くなったことが確認されること、遺族が生活保護受給者であることになります。また扶助申請には、亡くなった方の住民票や戸籍謄本、死亡診断書、葬儀社の見積書、生活保護の受給状況証明書など、葬儀費用に関する書類が必要です。ただし、制度の対象や支援内容には制限があるため、詳しい条件は各自治体の窓口や公式サイトなどで確認する必要があります。

Q.死亡届とは?
A.人が死亡したことを市区町村に届け出る書類のことを指します。死亡届を提出することで、死亡者の戸籍が更新され、法的な手続きや手続きに伴う権利義務の変更が行われます。死亡届は、一定期間内に適格な者によって提出される必要があります。相模原市の場合だと、死亡届は通常死亡が確認された日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。死亡届に必要な書類は、死亡診断書、戸籍謄本、印鑑証明、被保険者証などがあります。また、提出先は、相模原市役所出張所や各区役所、出張所、総合案内センターなどがあります。提出時には手数料が必要な場合があります。

相模原市の福祉事務所一覧

【相模原市中央区にお住まいの方】
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住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館5階
電話:042-707-7056 ファクス:042-759-4816

【相模原市緑区にお住まいの方(津久井・相模湖・藤野地区を除く)
緑生活支援課(保護第1班・保護第2班)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8809 ファクス:042-775-1750

【相模原市緑区(津久井・相模湖・藤野地区)にお住まいの方】
緑生活支援課(保護第3班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1407 ファクス:042-784-7474

【相模原市南区にお住まいの方】
南生活支援課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7720 ファクス:042-701-7725

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