下記に該当する方は、税金・医療費・介護費がお得になる可能性がございます。
公的制度の活用であなたの生活をより豊かに!
賢約サポートで生活の質を下げずに節約したお金で将来への対策につなげ、生活の安心を手に入れよう!
「賢約サポート」のご案内
国や自治体の制度、税制をしっかり使いこなし、適正に年末調整や確定申告ができている方はそんな多くありません。なぜなら公的支出を網羅してアドバイスできる専門家がほどんどいない、という現状があるからです。もしかしたら、これまで払いすぎているなんてこともあります。そこで一般社団法人100年夢ライフサポート協会では皆様が当たり前に払っている「税金」「社会保険料」「医療費」「介護サービス費」「保育料」などの公的資金が適正かどうかの診断をするサービスを提供しています。 それが「賢約サポートです」
おすすめする3つのポイント
賢約サポート サービスの流れ
まずは「100年夢ライフサポート協会」まで、お気軽にご相談ください。
①.現状をヒアリングさせていただきます
②.ヒアリングシートを元に公的支出適正診断をいたします
③.1~2週間で公的支出適正診断結果をご報告します
④.提携税理士に還付申告を依頼
⑤.税理士と契約し、還付申告を進めます
⑥.税務署・市役所から還付金を受領
⑦.還付金の一部を税理士報酬として支払います
還付金20万円未満の場合 66,000円
20万円以上の場合 還付金の30%+消費税
公的支出適正診断結果が適正だった場合、費用は掛かりません。
これまでの公的支出にムダ(過払い)がなかったことも分かり、今後見直すタイミングのきっかけにもなります。
適正でなかった場合、公的支出が適正化され、支出を削減することができます
提携税理士が手続きすることで払いすぎた公的支出の還付金を得られる可能性がございます。
お問い合わせ
神奈川県相模原市中央区富士見6-6-1
代表理事挨拶
ごあいさつ
賢約サポート代理店
一般社団法人100年夢ライフサポート協会
代表理事 柏井 貴志
当協会は普段、高齢者の方の施設選びのお手伝いや身元保証、日常生活支援の業務を行っている協会でございます。
賢約サポートのご提供したきっかけは、ご利用者様から、
「特別養護老人ホームに入居している要介護4の母の利用料が17万円もして、年金では補えず、毎月10万円近く負担しているのだが何とかならないか?」
とのご相談を受け、提携している税理士に相談し、診断してもらいました。
そうしたところ、本人様の税金の軽減と、母の保険料の軽減に成功し、利用料が11万円も下がりなんと、月6万円になったのです。
調べたところ、税金・医療費・介護費を払っている70%の方がこういった控除や還付を知らないまま申告しているそうです。
介護・医療業界に関わりが深い、当協会がご利用者様に、この「賢約サポート」をお勧めすることで一人でも多くのご利用者様とその家族を幸せにできるのではないかと、サービスを開始させていただきました。
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者が800万増えると言われる2025年問題に向け、提携税理士と共に税金や社会保険料、医療費、介護サービスなどの公的支出を横断的に診断し、現在や未来への支出を合理的に削減することに尽力し、一人でも多くの方をサポートさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
支出を削減できる事例7選
障害者手帳を持っていなくても受けられる障害者控除です。
障害者手帳を持っていれば、障害者控除というものを受けられることはご存知かと思いますが、実は、障害者手帳を持っていなくても「要介護認定」を受けていれば、税金の面で障害者手帳を持っていることと同じ控除を受けることが可能です。
国税庁のホームページにも記載されていますが、驚くことに、市区町村によっては役所の職員さんであっても、この制度をご存じない方もいます。
要介護認定を受けている本人が申請し、控除が適用されると住民税、所得税も安くなりますし、非課税世帯となれば、医療費や介護の施設費用も安くなりますので、ぜひご活用ください。
また、ご本人様が扶養されている場合には、「扶養している方」が申請することで、 扶養している方が単なる扶養ではなく、障害を持った高齢者を利用していることになりますので、大きな控除が受けられるようになります。
男性でも女性でも使える、ひとり親控除です。
シングルマザーであれば、一人親控除というものを受けられることは、ご存知の方も多いかもしれませんが、実は男性でも一人親控除を受けられるということはあまり知られていません。
所得で500万円、つまり給与で700万円ぐらいの方で、子供を扶養している状態があれば受けられます。
こういうことは会社では教えてくれません。
年末調整などでは書類の不備しか見てくれませんので、残念ながら現状ご自身で気づくほかないのです。
子供を扶養していなくても受けられる「寡婦控除」です。
子供を扶養していなくても、旦那様を亡くされている方は寡婦控除が受けられるということを知らない方もいます。年金でも、多くの所得がある方は、これで大きな節税になります。
4つ目は、扶養家族です。
実は単純な話ですが、御両親を扶養に入れられる状態になっているのに、扶養されていない方も多いです。
これは実際にあった例ですが、兄夫婦と弟夫婦それぞれが、相手が親を扶養に入れていると思っていたのですが、よく話してみると、誰も親を扶養に入れていませんでした。
核家族化により、なかなか両親とお金の話ができていない方が増えています。
扶養に入れることで扶養控除を適用できますので、住民税、所得税が安くなります。
さらに見落としがちなポイントとしては、義理の別居の両親であっても、扶養に入れることが可能だということです。
健康保険の扶養に関しては、義理の別居の親は扶養に入れることはできませんが、税金の場合は可能です。
このように、税金と社会保険の違いについて、きちんと理解できていない方も多くいらっしゃいます。
5つ目は健康保険です。
子供の健康保険の扶養に入ることで、健康保険料の支出を減らすことが可能です。
一般的には130万円の壁と言われていますが、障害を持っている家族や60歳を超えている。家族は180万円の壁に範囲が拡大されます。そうすることで、国民健康保険料がかからなくなりますので、年間7万円程度の支出を減らすことができます。
ただし、健康保険の扶養に入ることで、高額療養費の自己負担限度額が引き上げられるなどのデメリットもありますので、ご注意ください。
6つ目は同居でもできる世帯分離です。
世帯が一緒であることで、課税世帯になってしまい、介護保険の軽減が使えなくなっている場合があります。
その際には、住民票を分けて、世帯を分離することで、子供の収入が親に影響しないようにする方がよいのです。
同居しながら同じ住所でも住民票を分けることが可能です。
お父さんはも世帯主、息子さんも世帯主になることができます。
世帯を分けることで、両親が非課税世帯となった場合は、介護施設費用の自己負担を大きく下げることが可能です。
先ほどの例のように、介護施設の費用が10万円も安くなったらどうでしょうか。
両親も自身の年金だけで生活が賄えるようになり、子夫婦も親への援助が軽く済み、ご自身の老後への備えに回すことができます。
このように制度は組み合わせて使うということができます。例えば、まず、世帯分離をした上で、1つ目に紹介した障害者控除を活用し、非課税世帯になり、介護保険の軽減を受けるといったことが可能です。
7つ目は税金の還付制度です。
過去の税金の過払い分を、過去に遡って修正の確定申告をすることで、税金の還付を受けることが可能です。
ただし、税金は5年保険料は2年という時効がありますので、早めに手続きをなさってください。
また、控除の対象となっていた、ご両親がすでに亡くなってしまっていたとしても申請は可能です。
例えば、使えるはずだった控除を使っていなかった為に、税金を毎月2万円多く支払ってしまっていた方であれば、2万円×12カ月×5年で120万円の還付を受けることが可能です。
書類の手続きだけで臨時収入があれば助かりますよね。
この、過去の過払い分が1度に戻ってくる「還付金」も大きいですが、「控除・軽減」の制度を見直し支出が適正化することの効果は、今後、状況が変わるまで、その効果は継続されるため、もっと大きな支出削減につながります。
いかがでしたでしょうか。
見落としていた、控除はありませんでしたか?
今回ご紹介したものも、ほんの一部です。
制度をきちんと使いこなし、支出を適正化しましょう!
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