終活をする過程で作成が検討される遺言書はエンディングノートと記載事項に共通する部分があることを伝えつつ、遺言書は法的効力があるという点でエンディングノートと異なることを説明します。
そして今回は遺言書にどういった部分における法的効力があるかについて触れることを伝えます。
相続分の指定
相続人のうち特定の相続人に多くの財産を分配したい場合など、各相続人にどのぐらい財産を受け継がせるかを遺言書で指定できることを伝えます。
遺産分割を第三者に委託する
残された家族の間で遺産相続でトラブルが起きることを想定し、遺産をどう分割するかを第三者に委託することを求めることができることを説明します。
遺産分割を禁ずる
民法では相続開始時から5年以内であれば遺産の分割を所有者本人によって禁ずることができることを挙げ、相続トラブル時冷却期間を設けるために遺産の分割を禁ずることができることを伝えます。
相続人の廃除
相続人になる予定の人との関係が良好でない場合などに、遺言書によってその人を相続人から廃除できることを伝えます。
相続人以外への遺贈
配偶者、子どもといった法定相続人にあたる人以外に財産を譲りたい場合、お世話になった人や婚姻関係にない人との子ども(正式に自分の子だと認知する)に財産を分けることが可能であることを伝えます。
子どもの後見人の指定
残された自分の子どもが未成年であるなど親権者が不在となる状況の場合、遺言者は第三者を後見人に指定し子どもの財産管理などを委託することができることを伝えます。
相続人の担保責任に関する指定
相続人が遺産を相続した後になって財産が他人のものであることが分かるなど何らかの問題が発生した場合、民法上は他の相続人は担保責任を負うことを説明します。
そこで遺言書では、担保責任の負担者や負担割合について遺言で指定できることを伝えます。
遺言執行者の指定
遺産相続を実施する過程で必要となる手続(名義変更など)を行う遺言執行者を指定したり、遺言執行者の指定を第三者に委託できることを伝えます。
まとめ
遺言書は主に遺産をどう相続してもらうかを指定することができることを挙げ、終活の一環で遺言書を書く場合は自分の財産を特定の相続人に受け継がせたり、本来の相続人以外の人に受け継がせたりすることも可能になることを説明します。
そして「自分が遺言書に何を書くべきかわからない」などのお困りごとがあれば、士業などに携わる専門家が在籍する相模原100年夢ライフサポート協会でサポートできることを伝えます。